2017-03-10 第193回国会 参議院 予算委員会 第10号
○政府参考人(安藤友裕君) 読み上げさせていただきます。「郵便局ネットワークの活用その他の郵政事業の実施に当たっては、その公益性及び地域性が十分に発揮されるようにするものとする。」以上でございます。
○政府参考人(安藤友裕君) 読み上げさせていただきます。「郵便局ネットワークの活用その他の郵政事業の実施に当たっては、その公益性及び地域性が十分に発揮されるようにするものとする。」以上でございます。
○政府参考人(安藤友裕君) お答え申し上げます。 御指摘の郵政民営化法第七条の二の規定につきましては、平成二十四年に成立いたしました議員立法であります郵政民営化法等の一部を改正する法律において追加されたものでございまして、その背景、趣旨につきましては、当時の国会審議において当該法案を提出された議員から、少しばかり読み上げさせていただきますと、郵便局ネットワークの長年にわたっての国民共有の財産として
○安藤(友)政府参考人 お答え申し上げます。 平成二十六年六月十九日付ということになりますが、「かんぽ生命保険の新規業務(がん保険の受託販売等)に関する郵政民営化委員会の意見」におきましては、今委員から御指摘のありました記述があることは、そのとおりでございます。
○政府参考人(安藤友裕君) お答え申し上げます。 一般論として申し上げますと、行政指導につきましては様々なやり方があるところでございまして、その事案やその状況にもよるところでもございます。 したがって、前例が必ずしも参考となるわけではないわけでございますが、そうした前提の下で申し上げますと、NHKに関する前例といたしましては、二十年以上前、かなり前になりますけれども、平成四年に放送されましたNHK
○政府参考人(安藤友裕君) お答え申し上げます。 総務省の職員が十九時にNHK放送センターに出発する前、十八時五十五分頃、当該職員からNHKの会長秘書室に大臣から会長宛ての文書をお届けする旨、連絡をまずいたしております。その後、十九時二十分頃、渋谷の放送センターに向かっている総務省職員に対し、会長秘書から行政指導文書を持参するのかと問われたので、職員から、大臣から会長宛ての行政指導文書を持参している
○政府参考人(安藤友裕君) お答え申し上げます。 今委員御指摘の事実関係につきましては、基本的に御指摘のとおりであるというふうに認識しております。
○安藤政府参考人 お答え申し上げます。 総務省といたしましては、放送法第四条第一項第三号の「報道は事実をまげないですること。」という規定に照らして、抵触しているというふうに判断したものでございます。
○安藤政府参考人 お答え申し上げます。 四月二十八日にNHKが公表いたしました「「クローズアップ現代」報道に関する調査報告書」の中で、「クローズアップ現代」では、「記者がビルの一室を訪れる場面で、「看板の出ていない部屋が活動拠点でした」とコメントしたが、これは誤りであった。」としており、このように、実際にはブローカーの活動拠点ではなかった部屋を番組内において活動拠点であると伝えたことは、委員先ほど
○安藤政府参考人 お答えいたします。 放送法第五十二条第三項は、会長がある方を理事として任命することの適否について、経営委員会の同意を得るべき旨を定めているものでございます。その方が理事として任命された後に担当することとなる職務の内容を含めて同意を求めているものではないところでございます。 他方、経営委員会の同意を得るに当たり、会長が経営委員会に対してどこまで説明を行うべきかという点につきましては
○政府参考人(安藤友裕君) はい。 経緯につきましては、井上理事ともやり取りもしましたし、その経緯についてリアルタイムで、基本的にはですね、全てというわけじゃないんですけれども、対応させていただいたと思います。
○政府参考人(安藤友裕君) お答えいたします。 四月の二十八日の十五時半頃に今回の「クローズアップ現代」に関する調査報告書が公表された後、報告書の内容をしっかりと熟読し、十八時頃にNHKから説明を聴取して事実関係を直接確認した後、十八時半頃、大臣から井上NHK理事に対して行政指導の趣旨などを伝えた上で行政指導文書を手交しようとしたが、その時点では受取についての留保があったということでございます。
○政府参考人(安藤友裕君) お答え申し上げます。 放送は、今委員御指摘のとおり、国民生活に必要不可欠な情報提供手段であり、特に災害の場合の放送につきましては、放送法第百八条の規定により、その発生を予防し、又はその被害を軽減するために役立つ放送をするようにしなければならないとされているところでございます。 放送事業者においては、今般の箱根山の火山活動につきましても、放送法第百八条の規定に従い、適切
○政府参考人(安藤友裕君) この支援措置につきましては、引き続き、全てのデジ・アナ変換サービス終了、四月三十日が最終的に予定されておりますが、までケーブルテレビ事業者その他の関係者と連携してチューナー支援を含めきめ細やかな対応を進めてまいりますが、その中で、この支援措置の申込みにつきましては、本年六月三十日まで継続して受け付けることとしておるところでございます。
○政府参考人(安藤友裕君) お答え申し上げます。 低所得世帯に対する地デジチューナー等の支援、これにつきましては平成二十一年から行っておりまして、この六年間で約百二十万三千件ほど支援をさせていただいているところでございます。 また、このデジ・アナ変換サービスの利用世帯の関係でございますが、これにつきましても、同じような仕組みに基づきましてアナログテレビで地デジが可能となる簡易チューナー一台を無償
○政府参考人(安藤友裕君) お答え申し上げます。 ケーブルテレビのデジ・アナ変換サービスにつきましては、委員御指摘のとおり、二〇一一年七月の地上アナログ放送停波に際して開始された暫定的なサービスでございます。個々のケーブルテレビ施設におけるデジ・アナ変換サービスの具体的な終了日は各事業者が設定しておるところでございまして、基本的には、本年の一月二十九日から順次終了し、四月三十日までに全ての施設で終了
○政府参考人(安藤友裕君) 国内における流通促進の関係につきましては、これも平成二十六年度の補正予算でございますけれども、まさに地域のローカル局が保有する多様なコンテンツをインターネットなどを通じて、例えばローカル局の場合、一般的には、基本的には県域になっておりますが、外に、全国各地に、例えばふるさとを離れた方々に御提供するといったような取組ですね、こういった、流通促進を図る上で必要な課題を検証するための
○政府参考人(安藤友裕君) お答え申し上げます。 今大臣からも御答弁させていただきましたけれども、インターネットの利用拡大やモバイル端末の急速な普及など、通信・放送をめぐる環境が大きく変化する中で、委員御指摘のように、地方におけるコンテンツの制作能力を維持し、今後も地方からのコンテンツ発信を確保し強化していくということは、地方創生の観点からも、あるいは民放のローカル局のコンテンツ制作市場確保という
○安藤政府参考人 お答え申し上げます。 NHKの国際放送関係経費の受信料収入に占める割合、これは二〇一四年度の予算ベースで約三%となっておるところでございます。 この割合について、過去の推移を見てみますと、ラジオ国際放送のみを実施していた一九九四年までは長らく一・五%前後、NHKの必須業務としてテレビ国際放送が開始された一九九五年以降は約二%、外国人向けテレビ国際放送の二十四時間英語放送を開始いたしました
○安藤政府参考人 お答え申し上げます。 放送法第四十四条第一項及び第二項において、「監査委員会が選定する監査委員」と規定している趣旨でございますけれども、これはNHKの業務及び財産の状況の調査など、個別の権限の全てを監査委員会が行うこととすると、非効率な監査となり、組織的かつ効率的な監査が確保できないおそれがあるということから、その権限を行使する主体は、監査委員会が選定する監査委員とされているものということでございます
○安藤政府参考人 お答え申し上げます。 アナログ放送終了時点で恒久対策を必ずしも万全に講じ得なかった、いわゆるデジタル化によって生じた難視世帯、これは約二十七万世帯となっております。 これらにつきましては、要因といたしましては、デジタル中継局を置局する中で、アナログとデジタルの電波の特性の違い等に起因して難視地区が発生した。これも、できる限りアナログ放送終了までの間に解消するということで対策を講
○安藤政府参考人 お答え申し上げます。 デジタル中継局につきましては、これまでに、親局を含めまして一万二千七十五局の整備をしてきたところでございます。 このうち、東北三県を除く四十四都道府県でアナログ放送が終了、停波した二〇一一年七月時点で、一万一千四百七十一局、割合にいたしますと約九五%になりますが、これが整備され、それ以降に六百四局、約五%が整備されたところでございます。 全体といたしまして
○安藤政府参考人 お答えいたします。 経営委員の選任に当たりましては、放送法第三十一条の規定に基づきまして、公共の福祉に関し公正な判断ができること、広い経験と知識を有する者のうちから、教育、文化、科学、産業といった分野などを考慮して、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命することとされているところでございます。 御質問の点につきましては、平成二十五年十一月五日の参議院総務委員会において、当時の新藤大臣
○政府参考人(安藤友裕君) お答え申し上げます。 現在販売されている2Kテレビは、現行の2K放送、いわゆるハイビジョン放送の伝送方式や表示方式に対応したものでございます。このため、4K放送を視聴するためには、4Kの伝送方式や表示方式に対応したテレビ又はチューナーが必要となるところでございます。
○安藤政府参考人 お答え申し上げます。 放送事業者は、みずからの編集責任において、自主自律のもとで放送番組を編集しております。そういう中で、各方面からいろいろな御指摘とか御要望があることは、一般論として当然あり得ることでございます。 放送事業者は、みずからを律するべく、そういった御意見も踏まえながら、しかし、自主自律で、放送法の規定にのっとって番組を編集していくということでございまして、何かあれば
○安藤政府参考人 基本的にはそういうことでございます。 放送法の規律に基づき放送番組を編集するということでございますが、基本的には放送事業者の編集の自由のもとでそこが担保されるということでございます。
○安藤政府参考人 お答え申し上げます。 放送法では、放送番組につきまして、放送事業者がみずからの責任において編集することとし、放送法に基づき放送事業者が自主自律で対応していくというふうになっておるところでございます。 その放送法の規定の中では、みずからが放送番組の基準を定め、放送番組審議機関を設置し、これを定期的に開催するなどの放送の自主自律の原則の中で対応することになっておりまして、今委員が御指摘
○政府参考人(安藤友裕君) 今委員から御指摘がございました点でございますけれども、基本は、放送法まず第一条の目的規定におきまして、放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによって、放送による表現の自由を確保し、放送が健全な民主主義の発達に資するようにすることなどをその原則として規定しておるところでございます。 これを受けまして放送法は第三条で、まず、放送番組は、法律に定める権限に基づく場合でなければ
○政府参考人(安藤友裕君) お答え申し上げます。 今委員から御指摘ございましたように、地方創生を実現していく上でのローカル局の役割、様々な面で非常に大変重要なところでございます。総務省では、従来からそういった観点で、放送コンテンツの国際展開でありますとか、ラジオの難聴対策、放送施設の災害対策への支援を進めてきておるところでございます。 以下、具体的にちょっと述べさせていただきますと、まず、各地の
○政府参考人(安藤友裕君) お答え申し上げます。 まず、在京キー局を除くローカル局の現状についてでございますけれども、現在、民間テレビジョン放送につきましては百二十二社、それから、民間ラジオ放送につきましては、AM放送、FM放送合わせて九十八社、合計百八十七社が、原則、都道府県を放送の対象地域といたしまして、それぞれの地域に根差し、地域住民や地域社会の要望に応えるべく放送サービスを行っているところでございます
○政府参考人(安藤友裕君) お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、現在、多くの視聴者の方々は2Kのテレビで放送を御覧いただいているところでございます。こうした中、4K・8Kロードマップに関するフォローアップ会合の中間報告では、4K、8Kという高精細な放送サービスを無理なく段階的に導入するということとし、2K、4K、8Kの放送が視聴者のニーズに応じて併存することを前提に、無理のない形で円滑な普及
○政府参考人(安藤友裕君) お答え申し上げます。 児童ポルノブロッキングにつきましては、先ほど申し上げましたような民間による自主的取組などの結果、平成二十五年八月時点で、このブロッキングを実施している事業者の国内インターネット利用者カバー率は八〇%となっているところでございます。 こうした中、総務省といたしましては、今後、児童ポルノブロッキングの一層の普及を図っていく上で、特に中小のプロバイダー
○政府参考人(安藤友裕君) お答え申し上げます。 児童ポルノのブロッキングにつきましては、平成二十三年三月に、ブロッキングを行うプロバイダーなどの民間事業者により構成されるインターネットコンテンツセーフティ協会、いわゆるICSAが設立され、同協会がブロッキングの対象となる児童ポルノ画像の判断をするなど、民間における自主的な取組として進められてきているところでございます。 こうした中、今委員御指摘
○政府参考人(安藤友裕君) お答え申し上げます。 児童ポルノのブロッキングにつきましては、今いろいろと先生と大臣とのやり取りございましたけれども、このブロッキングについてはまず民間における自主的な取組が非常に重要であるということで、平成二十三年の三月に設立されましたインターネットコンテンツセーフティ協会、いわゆるICSAという団体や、プロバイダー事業者などの民間の自主的な取組によりましていろいろ進
○安藤政府参考人 お答え申し上げます。 スマートフォンを初めとしたさまざまなICTサービスが急速に普及する中、青少年がインターネットにアクセスし、利用する機会もますます拡大しており、こうした中、いろいろな面で利便性が飛躍的に向上している反面、青少年有害情報への接触でございますとか、いわゆるソーシャルメディアの利用拡大に伴うプライバシー問題など、青少年が、増大するさまざまなリスクに直面している側面もあるところでございます
○安藤政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘のような画像や動画がインターネット上に流通した場合、その削除が適切、迅速に行われることは大変重要と認識しております。 このため、プロバイダーなどがそうした画像の削除に適切に対応できるよう、通信関連の事業団体において、削除できる場合を明らかにするためのガイドラインでありますとか、プロバイダーなどと利用者との間で適用される契約約款のモデル条項といったようなものを
○安藤政府参考人 お答え申し上げます。 総務省では、プロバイダーの規模などに見合った精度の高いブロッキング方式の自主的な導入を促進するための環境整備の一環といたしまして、平成二十三年度から平成二十五年度までの三年間、実装に適したシステムの開発でございますとか、その実証を実施してきたところでございます。 この実証実験においては、各種のブロッキング方式について実施をし、そのブロッキングの精度の高い方式
○安藤政府参考人 お答え申し上げます。 前半の方の部分でございますけれども、児童ポルノのブロッキングの運用については、ICSAなどブロッキングの実務の実態や海外の状況にも通じたものを中心に現在も検討が行われておるところでございますけれども、今後とも引き続き効果的な検討が行われるよう期待するとともに、総務省といたしましても、そうした活動をしっかり支援してまいりたいというふうに考えておるところでございます
○安藤政府参考人 お答え申し上げます。 総務省では、プロバイダーの規模などに見合った精度の高いブロッキングを導入可能な環境を整備し、事業者の自主的な導入を促進するために、平成二十三年度から平成二十五年度までの三年間、実装に適したシステムの開発やその実証を行ってきたところでございます。 総務省といたしましては、これら三年間の開発、実証の成果を活用し、今後、事業者の規模などに応じた自主的なブロッキング
○安藤政府参考人 機器の調達先につきましては、事業者の重要な経営戦略に係るものであることから、一般論として申し上げれば、機器の調達先については把握することとしていないところでございます。 ただ、御指摘の点に関しましては、政府調達について、今、内閣官房において調査に関し検討を進めているところであり、その結果なども踏まえ、対応を検討してまいりたいというふうに考えておるところでございます。
○安藤政府参考人 お答え申し上げます。 現時点においては、個社における御指摘の機器の使用状況については把握していないところでございます。